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業務内容
鑑定範囲

          司法鑑定とは、訴訟において鑑定人が科学技術または専門知識を用いて、訴訟に係る専門的問題について鑑別と判断を行い、かつ鑑定意見を提出するものを言います。鑑定人は自分が在籍している鑑定機構の中で鑑定活動に従事しなければなりません。知的財産権鑑定の範囲は下記の内容が含まれています:特許、商標、作品、ソフトウエア、企業秘密に係わる技術情報、経営情報及びその他の知的財産権と関連のある内容となっています。

鑑定事項
新製品、新技術、新設計の開発時における新規性、有用性に対する評価;
既得された知的財産権の合法性、有効性に対する評価;
無形資産としての知的財産権の価値に対する評価;
一方の製品、技術または設計は他人の特許保護範囲に入っているかどうかの鑑定;
被疑侵害技術は公知技術に属しているかの鑑定;
一方が使用されている商標は他人が先に登録された商標と類似しているかの鑑定;
一方の作品は他人の著作権を持っている作品と実質的な類似はあるかの鑑定;
一方のソフトウエアは他人の法律の保護を受けているソフトウエアと実質的な類似はあるかの鑑定;
一方が持っている技術情報、経営情報は企業秘密に当たっているかの鑑定;
一方の技術情報は他人の企業秘密と同一性があるかの鑑定;
権利が侵害された為、特許権者が被った損失に対する評価;
技術契約紛争に係わった技術問題に対する鑑定;
その他の紛争事項に係わった技術問題に対する鑑定。
 
鑑定の手続き
 依頼人から鑑定センターに委託鑑定の依頼書と委託鑑定の資料を提出します。鑑定センターはまず、委託事項を審査し、鑑定条件を満たしている事項に対して受理の決定をします。鑑定条件を満たしていない事項に対しては、書類を返却しその理由を説明します。

 鑑定センターは鑑定事由と技術分野によって、専門技術の鑑定グループを組みます。鑑定グループのメンバーは3名以上。

 鑑定グループの専門家たち全員は鑑定事項を分析、ディスカッションし、鑑定原則と鑑定方法を明確にし、十分に検討した上で鑑定意見書にサインします。

 鑑定グループは鑑定報告書を提出します。鑑定センターの審査を経て、鑑定センターの印を押します。最後に依頼者に送って鑑定が終わります。
 鑑定期間:一般の事件は受理された日から鑑定報告書を提出するまで、20の作業日が掛かります。複雑な事件の場合は作業量によって鑑定の期間を決めます。特別早急な事件についての期間が別途で決めます。

鑑定委託に必要な書類
          1. 鑑定に係わる知的財産権書類の副本
          2. 被鑑定物の実物(または写真)及び関連証拠の書類
          3. 依頼者からの鑑定委任状


鑑定の役割
  
       1. 非訴訟中の役割
        特許権者が持っている知的財産権は有効かどうか、または権利は安定しているかどうかの確認はできます。
        当事者が研究開発中の新技術、生産販売の新製品は他人の既得している知的財産権と衝突しているかを確認させる役割があります。
        知的財産権の紛争が生じたとき、訴訟の手続きをとる前に、当事者に紛争解決の道と手段を選択するための参考になります。行政手続、人民調停手続き、仲裁手続き、和解手続及び訴訟手続きの中で証拠に対する求め方が違いますので、鑑定結論は当事者にとって、紛争解決の手続きを正しく選択する手引きになります;同時に、紛争解決の見通しに予め確な判断が得られます。

           2. 訴訟手続き中の役割
        鑑定報告書は訴訟の証拠に使えます。中国の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟法及び最高人民裁判所《最高人民裁判所は民事訴訟の証拠に関する若干規定》、《最高人民裁判所は行政訴訟の証拠に関する若干問題の規定》と《最高人民裁判所、最高人民検察院は知的財産権侵害の刑事事件に関する応用法律の若干問題の解釈》に中にそれを明確的に定められています。司法機関と当事者双方は訴訟手続きの中で鑑定報告書を使うことができます。
        司法機関としましては:鑑定機構が出された鑑定報告書はまだ検証されてない事実について公正、客観的且つ明確な結論が得られますので、司法機関は検証されてない事実の技術状態と法律状態が把握でき、鑑定結論に基づいて、係争事実を正しく判断し、判決を下せるのです。
原告とその代理人としましては:
           ⅰ鑑定結論に基づいて、原告と代理人は訴訟の見通しについて正確且つ客観的な判断ができます。
           ⅱ鑑定結論に基づいて、紛糾解決策として、警告、協議、訴訟が選べます。
           ⅲ鑑定結論を得られたうえで、保全措置を取るかを決め、訴訟リスクの軽減ができます。

被告とその代理人としましては:
           ⅰ権利侵害に当たっているかが確認できます。
           ⅱ対応策が選択できます。和解の方式、原告の特許権無効宣告の方式、または、権利侵害していないとし、抗弁の方式で対応します。 
           ⅲ原告特許に対する無効宣告の理由が成立するかどうかについての見通しがつけます。
ⅳ権利侵害していないの抗弁理由が成立するかどうかについての見通しがつけます。

           鑑定報告書は事件に係わった双方の当事者にとって、係争事実を客観的に理解させる一助になります。訴訟中、主導権の掌握、訴訟リスクの軽減、訴訟コストダウンに重要な役割を果たせます。訴訟の手続き中、当事者が裁判所を通じて鑑定を依頼する場合、立証の期限内に申請しなければなりません。そうしませんと、立証不能の責任が問われることになります。裁判所が鑑定を決めた場合、開廷審理中、または休廷時に決定します。鑑定結論は一旦出されたら、法廷判決の重要な参考証拠となります。


鑑定委任状の例


 
 
 
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