第四十二条 事件の本当の状況を証明できる全ての事実は証拠としてい
ます。証拠は七種類があります。㈠物証、書証;㈡証人の証言;㈢被害者の陳述;㈣犯罪の容疑者、被告人の供述と弁明;㈤鑑定の結論;㈥調査、検査の記録;㈦視聴覚資料。
以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができます。
第一百十九条 事件を明らかにするために、事件に掛かる専門的な問題があった場合、専門知識のある方に依頼し鑑定を行わなければなりません。
第一百二十条 鑑定人が鑑定を行った後、鑑定結論を書き、且つサインをしなければなりません。
人身傷害の医学鑑定に異議があり、再鑑定または精神病の医学鑑定が必要な場合、省レベルの人民政府が指定する病院で行わなければなりません。鑑定人が鑑定を行った後、鑑定結論を書き、且つサインをし病院の印鑑を押します。
鑑定人が故意に偽の鑑定を行った場合、法律責任を負わなければなりません。
第一百二十一条 偵察機関は証拠としての鑑定結論を犯罪容疑者、被害者に知らせる必要があります。また、犯罪容疑者、被害者から申し出があった場合、鑑定の補足又は再鑑定することができます。
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