HOME / 関連法 / 鑑定根拠
  中華人民共和国 司法部令第96号

中華人民共和国司法部令第96号、《司法鑑定機構の登録管理弁法》が国務院の批准を経て、2005930日に公布し、実施されました。司法鑑定機構は司法鑑定人の就業機構ですので、当弁法に規定された要件を具備しなければなりません。省レベルの司法行政機関の審査を経て登録し、《司法鑑定許可証》を取得した上で、登録された司法鑑定の業務範囲内で、司法鑑定活動を行います。省レベルの司法行政機関は当該行政地域内の司法鑑定機構の登録を管理し、司法鑑定機構を監督、検査する責任を負います。



  中華人民共和国 司法部令第95号

中華人民共和国司法部令第95号、《司法鑑定人の登録管理弁法》が   国務院の批准を経て、2005930日に公布し、実施されました。司法鑑定人は下記の要件のうち少なくとも一つを有さなければなりません:その業界の高級専門技術の肩書きを持つこと;その業界の免許資格を持つこと、又は大学で関連分野が専門で大学以上の学歴を持ち、その分野の職歴は5年以上;経験鑑定型または技能鑑定型の司法鑑定業務に従事された人はその分野の職歴は10年以上であることと高い専門的な技能を持つことが求められています。



  《中華人民共和国民事訴訟法》第六十三条、第七十二条

第六十三条 証拠は下記のいずれかです。㈠書証;㈡物証;㈢視

聴覚資料;㈣証人の証言;㈤当事者の陳述;㈥鑑定の結論;㈦調査記録。

以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができます。



  《中華人民共和国民事訴訟法》第六十三条、第七十二条

第六十三条 証拠は下記のいずれかです。㈠書証;㈡物証;㈢視

聴覚資料;㈣証人の証言;㈤当事者の陳述;㈥鑑定の結論;㈦調査記録。

以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができます。

 

 

  第七十二条 人民裁判所は鑑定が必要と考える専門的問題に対して、法定鑑定部門に引渡し鑑定しなければなりません。法定鑑定部門がない場合は、人民裁判所が指定する鑑定部門によって鑑定しなければなりません。

  鑑定部門及びその指定した鑑定人は鑑定を進めるに必要な案件材料を調べる権利有し、必要な時は当事者、証人を尋問できます。

  鑑定部門及び鑑定人は書上に署名或いは捺印した鑑定結論を記した書を提出しなければなりません。鑑定人の鑑定は、鑑定人が所在する単位による捺印をし、鑑定人の身分を証明しなければなりません。  



  《中華人民共和国行政訴訟法》第三十一条、第三十五条

第三十一条 証拠は下記のいずれかです:㈠書証;㈡物証;㈢視

聴覚資料;㈣証人の証言;㈤当事者の陳述;㈥鑑定の結論;㈦調査記録、現場記録。

以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができます。

 

  第三十五条 人民裁判所は鑑定が必要と考える専門的問題に対して、法定鑑定部門に引渡し鑑定しなければなりません。法定鑑定部門がない場合は、人民裁判所が指定する鑑定部門によって鑑定しなければなりません。

 



  《中華人民共和国刑事訴訟法》第四十二条、第一百十九条~第一百二十一条

第四十二条 事件の本当の状況を証明できる全ての事実は証拠としてい

ます。証拠は七種類があります。㈠物証、書証;㈡証人の証言;㈢被害者の陳述;㈣犯罪の容疑者、被告人の供述と弁明;㈤鑑定の結論;㈥調査、検査の記録;㈦視聴覚資料。

以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができます。

 

  第一百十九条 事件を明らかにするために、事件に掛かる専門的な問題があった場合、専門知識のある方に依頼し鑑定を行わなければなりません。

 

  第一百二十条 鑑定人が鑑定を行った後、鑑定結論を書き、且つサインをしなければなりません。

  人身傷害の医学鑑定に異議があり、再鑑定または精神病の医学鑑定が必要な場合、省レベルの人民政府が指定する病院で行わなければなりません。鑑定人が鑑定を行った後、鑑定結論を書き、且つサインをし病院の印鑑を押します。

 

  鑑定人が故意に偽の鑑定を行った場合、法律責任を負わなければなりません。

 

第一百二十一条 偵察機関は証拠としての鑑定結論を犯罪容疑者、被害者に知らせる必要があります。また、犯罪容疑者、被害者から申し出があった場合、鑑定の補足又は再鑑定することができます。



  《最高人民裁判所が民事訴訟の証拠に関する若干規定》 第二十五条~第二十九条

上記4部の法律と司法解釈に係わった内容は下記のものがあります:人民裁判所は鑑定が必要と考える専門的問題に対して、法定鑑定部門に引渡し鑑定しなければなりません。法定鑑定部門がない場合は、人民裁判所が指定する鑑定部門によって鑑定しなければなりません。

鑑定部門及びその指定した鑑定人は鑑定を進めるに必要な案件材料を調べる権利有し、必要な時は当事者、証人を尋問できます。

  鑑定部門及び鑑定人は書上に署名或いは捺印した鑑定結論を記した書を提出しなければなりません。鑑定人の鑑定は、鑑定人が所在する単位による捺印をし、鑑定人の身分を証明しなければなりません。  

民事、刑事、行政訴訟中、当事者は鑑定の申し込みができ、または自ら鑑定の依頼ができます。裁判所も双方の当事者の意見に基づいて鑑定機構を指定することができます。鑑定の結論は証拠の一つとしています。

 



記録 1 ~ 7 ( 計1頁7記録 )

 

 
 
九州世初知的財産権司法鑑定センター 著作権専有 Copyright 2007 - 2008 All Rights Reserved
〒100088 Tel:+ 86-010-82026214/13/12/11 E-Mail:ipr@ipr-jzsc.com